よくあるご質問

鑑定評価を依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?

物件の種類・規模・権利関係・ご利用目的(提出先)等によって報酬は異なります。物件の場所が分かる地図、面積の分かる資料(登記簿謄本等、古くても可)をメールかFAXでお送りいただければ、無料で見積書を発行します。お気軽にお電話又はメールでご相談ください。

鑑定評価を依頼すると、期間はどのくらいかかりますか?。

正式なご依頼から約2~3週間で成果品(鑑定評価書・調査報告書・意見書等)を納品させていただいております(規模や権利関係によっては4週間程度かかることもございます)。お急ぎの場合はご相談ください。

遠隔地の物件も鑑定していただくことができますか?

北は北海道から南は沖縄県まで全国の不動産を鑑定評価させていただきます。
なお、遠隔地の場合は通常の鑑定評価報酬のほかに、旅費等を申し受けます。

鑑定評価を依頼するときに、必要な資料は何ですか?

鑑定評価に当たっては、下記のような資料が必要になります(お手元にあるものだけで結構です)。なお、登記事項証明書・公図・地積測量図・建物図面等の法務局に備え付けの資料は弊社にて最新のものを取得します。

類型 資料
全類型共通 物件の場所が分かる地図(案内図)、登記簿謄本(登記事項証明書)、公図、実測図、固定資産税・都市計画税納税通知書、仮換地図(区画整理中の場合)
借地権・底地・区分地上権 上記共通資料に加えて、借地契約書、更新契約書、区分地上権設定契約書
建物及びその敷地 上記共通資料に加えて、建物図面、平面図、工事請負契約書、(賃貸中の場合)賃貸借契約書、レントロール等
区分所有建物及びその敷地 上記共通資料に加えて、管理規約、管理費・修繕積立金の額が分かる資料、大規模修繕履歴等の分かる資料

依頼したキャンセル料はいつから発生しますか?

法務局・役所調査を終え現地を確認した段階で当初見積額の1/3相当額、鑑定評価見込額を内報した時点で2/3相当額を申し受けます。

地価の目安を調べる方法はありますか?

公的な価格として以下の4つがあります。

名称 概要
地価公示 全国に選定された標準地の1月1日時点の価格を国土交通省が公示するもので、一般の土地取引価格の指標とされているほか、公共事業の際の補償額算定や不動産鑑定士が鑑定評価を行う際には公示価格とのバランスをとることを要請しています。毎年3月下旬に公表されます。
地価調査(基準地) 地価公示価格を補完するものとして、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が各都道府県の基準地について、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに、7月1日時点の標準価格を決定します。毎年9月下旬に公表されます。
相続税路線価 相続税・贈与税の課税のため、市街地にある街路に付設された価格です。地価公示価格の8割を目途に、各国税局において毎年1月1日時点の価格を定めることとしています。7月初旬に国税庁のホームページで公表されます。
固定資産税路線価 固定資産税・都市計画税の課税のため街路に付設された価格で、地価公示価格の7割を目途に、市町村において3年ごとに定めることとされています。一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページで閲覧することができます。

不動産鑑定評価書と不動産調査報告書の違いはなんですか?

弊社の発行する成果品には大きく分けて次の3つに分かれます。お客様のご依頼目的に応じて対応させていただきます。

成果品 概要
不動産鑑定評価書 「不動産鑑定評価基準」に則って行われる価格又は賃料の調査を書面にしたものです。鑑定評価の結果を対外的に公開・開示・提出する場合は、鑑定評価書をご依頼いただくことになります。
不動産調査報告書 「不動産鑑定評価基準」に則らないで、あるいは評価手法を一部省略して行われる価格又は賃料の調査(価格等調査)を書面にしたものです。調査結果を対外的に公開・開示・提出する場合はご利用いただけませんが、内部資料としてはご活用いただけます。
意見書 不動産の「率」を書面にしたものです。不動産の価格は表示しませんが、土地・建物の時点修正率、個別格差率(土地を区画割りした場合の各画地の個性率)、建物の効用格差(店舗と住宅の床価格が何%違うか)を知りたいとき等に便利です。